運転再開の可否判断について
「運転再開」の最終判断は医師ではなく、各都道府県の警察を管理する公安委員会が行います。患者さんが運転の再開を希望する際には、公安委員会が設けている「安全運転相談窓口」へ相談しに行くことが必要です。
特に脳卒中などは道路交通法により、「その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」とされているため、安全運転相談窓口に行く必要があります。
また2014年の法改正により、免許取得・更新には一定の病気等の病状に関する「質問票」の提出が義務付けられました。
5つの質問のうち、「一時的にでも意識消失や身体機能障害が生じたことがあるか」など、脳卒中患者にも当てはまる質問が設けられています。
この質問に対し虚偽の申告をした場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
対象となるのは、急性期病院から直接自宅へ退院する軽症の脳卒中・脳外傷者です。また、回復期リハビリテーション等で長期のリハビリテーションを受けて自宅へ退院する方も含まれます。
参考
https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1826